医薬品販売について

薬店又は、店舗販売業の管理及び運営に関する事項
許可の区分 店舗販売業
店舗開設者 りんどう漢方薬品 株式会社
店舗名称 漢方サロン凛道 大丸福岡天神店
店舗所在地 福岡市中央区天神1-4-1 大丸福岡天神店東館エルガーラ3階
許可番号 第9R033005号
許可年月日 令和3年9月17日~令和9年6月30日
特定販売の方法 インターネットによる販売
店舗管理者 岡井久美子
当該薬店に勤務する薬剤師及び
登録販売者の別、氏名、担当業
・薬剤師
安藤香織、相部りか
・登録販売者
籾田初美、種子田聖菜、岡井久美子、藤本美和恵
(医薬品販売・情報提供・相談・在庫管理)
登録販売者の勤務状況
勤務者の名札等による区別 薬剤師は「薬剤師」と書いた名札をつけています。
登録販売者は「登録販売者」と書いた名札をつけています。
取り扱う一般用医薬品の区分 第2類医薬品
第3類医薬品
一般用医薬品のサイト上の表示の解説 第2類医薬品は商品名に【第2類医薬品】と表示します。
第3類医薬品は商品名に【第3類医薬品】と表示します。
一般用医薬品使用期限に関する解説 当店では原則として最低でも1ヶ月以上の使用期限の商品を発送いたします。
営業時間 10:00~19:00
営業時間外で相談できる時間 なし翌営業日の営業時間に対応いたします。
営業時間外で申し込みを受理する時間 当社HP専用フォーム:終日 電話:上記営業時間のみ、受付いたします。
通常相談時及び緊急時の連絡先 電話番号:092-718-0055
受付時間:10:00~17:00(月~金 ※祝日・夏季および年末年始休業日を除く)
インターネットからは、当社HPのご相談窓口からお問い合わせください。
店舗外観 漢方薬等陳列状況
要指導医薬品及び一般医薬品の販売制度に関する事項
要指導医薬品、一般用医薬品の定義及び解説
医薬品区分 定義及び解説
要指導医薬品 下記のイからニにあげるもののうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なもの。
  • イ.再検査を終えていないダイレクトOTC
  • ロ.スイッチ直後品目
  • ハ.毒薬
  • ニ.劇薬
一般用医薬品
第1類医薬品 その副作用などにより日常生活に支障を来す程度の健康被害生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に際して薬事法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。(一般用医薬品の中で特にリスクが高い医薬品を指します。)
第2類医薬品 その副作用などにより日常生活に支障を来す程度の健康被害生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く。)であって厚生労働大臣が指定するもの。(一般用医薬品の中でリスクが比較的高い医薬品を指します。)第2類医薬品の中で、特別な注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するものを「指定第2類医薬品」として区別しています。
第3類医薬品 第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。(一般用医薬品の中で比較的リスクが低い医薬品を指します。)
要指導医薬品、一般用医薬品の表示に関する解説 個々の医薬品については、下記のとおり表示されています。
  • 要指導医薬品は、「要指導医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
  • 一般用医薬品は、リスク区分ごとに、「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」  の文字を記載し、枠で囲みます。
  • 指定第2類医薬品は、2つの文字を○(丸枠)又は□(四角枠)で囲みます。
    ※要指導医薬品、一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にお併せて記載します。
記載例
要指導医薬品 第○類医薬品 第②類医薬品
要指導医薬品、一般用医薬品の情報の提供及び指導等に関する解説、指定第2類医薬品の禁忌の確認・専門家への相談について 要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、それぞれ情報提供及び指導の義務に差があります。また、対応する専門家も下記のように決まっています。
指定第2類医薬品の購入の際には、薬剤師又は登録販売者から禁忌の確認をさせていただきます。また、必要に応じて相談されることをお勧めします。
登録販売者とは、都道府県の試験に合格した第2類医薬品及び第3類医薬品の販売を担う専門家です。
医薬品のリスク分類 情報提供等 相談があった場合の応答 対応する専門家
要指導薬品 書面で情報提供及び指導 義務 薬剤師
一般用医薬品 第1類医薬品 書面で情報提供 義務 薬剤師
指定第2類医薬品
第2類医薬品
情報提供は努力義務 義務 薬剤師又は登録販売者
第3類医薬品 薬事法上定めなし 義務 薬剤師又は登録販売者
要指導医薬品の陳列等に関する解説 要指導医薬品は、要指導医薬品陳列区画のカウンター内部若しくは鍵をかけた陳列設備に陳列しています。
医薬品による健康被害の救済に関する制度の解説 [医薬品副作用被害救済制度]
医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。救済の認定基準や手続きについては、下記にお問い合わせください。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構  http://www.pmda.go.jp/index.html
健康救済相談窓口  0120-149-931
9:00~17:00(月~金 祝日年末年始除く)
個人情報の適切な取扱いを確保するための措置 医薬品に関する情報提供等で知り得た個人情報は、薬店内で適切に管理させていただき、第三者への提供等はいたしません。ただし、行政当局の要請等で報告の必要があると判断された場合には、情報を提供させていただく場合がございます。
苦情窓口相談
所轄する健康福祉(環境)事務所又は保健所名 福岡市中央区保健福祉センター(中央保健所) 健康課
電話番号 092-761-7325
受付時間 午前8時45分~午後5時15分